行政書士がサポートする「ペット法務」のすべて

コロナ禍の影響もあり、ペットが家族化し、ペットに関するサービスも多様化している現代において、ペットトラブルが起こることがあります。咬傷被害、動物取扱業の無許可営業、多頭飼育崩壊、マイクロチップの装着義務化、譲渡に関するトラブルなどさまざまです。
行政書士は、その法的知識を活かし、こうしたトラブルの解決、トラブル予防のための契約書作成、各種手続を代行することができます。
ペットの社会的価値が高まる一方で、行政書士としてできることも多岐にわたります。そこで、今回は特に身近なペット法務で行政書士ができることについてご紹介します。
ペットの売買契約書や譲渡契約書の作成を通じて、購入者と販売者(ペットショップ、ブリーダーなど)間のトラブルを未然に防ぎます。
ペットショップ、ブリーダー、老犬老猫ホームなどの開業に必要な動物取扱業の登録申請、更新手続き、変更届、廃止届など、各種行政手続きを代行します。
咬傷被害届、損害賠償請求書、動物虐待に関する刑事告訴又は告発など、ペットをめぐるトラブルに関する法的書面の作成をサポートします。
飼い主の死後にペットの世話を誰に託すか、引き取ってもらうかといった内容を含むペット信託契約書や遺言書の作成を支援します。
動物愛護団体やペット関連のNPO法人などの法人設立手続きをサポートします。
設立準備は、一人では対応しきれないことがあります。その際は、専門家である行政書士に依頼することをご検討ください。
この他にも、ペット保険に関する相談、特定動物の飼育許可申請、ペットの葬儀に関する相談など、幅広いペット関連の法務相談に対応できます。
行政書士は、これらの専門知識を活かし、ペットをめぐるトラブルの予防、解決、そして各種手続きの代行を通じて、飼い主や関連事業者をサポートします。ペット法務でお困り、お悩みの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。