名誉毀損罪が成立する構成要件

インターネットが普及したことで、名誉毀損・侮辱と言う言葉が身近になったと感じます。

特に、インターネット上の誹謗中傷による被害は社会問題にもなっています。

しかし、誹謗中傷の被害に遭われた方が、実際に名誉毀損で被害届や刑事告訴をしようとした際に、名誉毀損罪とは何か、何をもって名誉を毀損したと警察に訴えるかといった事項は、告訴状を記載するにあたってはとても重要な知識であり、理解が必要です。

そこで、今回は、法律上の誹謗中傷と名誉毀損罪が成立するための条件について解説するとともに、名誉毀損罪で告訴する際の注意点についてもお伝えしたいと思います。

まず最初に、どういう言葉や行為が誹謗中傷にあたるのか、これについて法律上の定義規定はありません。警察庁によれば、悪口や根拠のない嘘などを言って、他人を傷つける行為とされており、一般的な理解としても、これで十分でしょう。

加えて、誹謗中傷に関しては批判とよく区別されることがあります。ただ、両者の線引きについても明確なものはなく、どこからが誹謗中傷で、どこまでが批判であるのかはケースバイケースで判断するしかありません。

さて、インターネット上の誹謗中傷含め第三者の言動が名誉毀損罪(刑法230条1項)に当たるかどうかは、条件(構成要件)を満たさなければなりません。

名誉毀損罪の構成要件は、①公然、②事実を摘示、③名誉を毀損した、になります。

条文を挙げておくと、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」です(刑法230条1項)。

①公然

公然とは、不特定多数が知る可能性がある状態のことをいいます。

SNSへの投稿が代表例で、ネットで投稿した時点で誰でも閲覧可能な状態になるので、ネットの名誉毀損では比較的認められやすいです。ただし、ネットの誹謗中傷でも、ダイレクトメールは、不特定多数の人が見れる状態とはいえないので、原則として名誉毀損罪は成立しません(脅迫罪や強要罪が成立する余地はあります。)。

②事実を摘示

事実として周囲に伝えることをいいます。

条文にあるように、「その事実の有無にかかわらず」なので、必ずしもその事実が真実である必要はありません。

つまり、嘘を事実であるかのように伝えたら「事実を摘示」したことになります。客観的に、事実の摘示があったかどうか(又は意見論評に過ぎないかどうか)は、「証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の時効を主張しているものと解せる場合は、当然に事実の摘示と言え」るとした最高裁判例もあるように、証拠によって投稿内容が嘘か本当か判断できるなら事実の摘示がある、証拠があっても判断できない事実の摘示(味がマズイなど)であればないと判断されます。

③人の名誉を毀損した

個人や法人の社会的評価を低下させることをいいます。

誹謗中傷によって社会的評価が低下したかどうかは、一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準にして判断されます。

公然、②事実を摘示、③人の名誉を毀損した、という構成要件を満たした場合でも、名誉毀損罪が成立しない場合があります。それが、刑法230条の2が規定する「公共の利害に関する場合の特例」です。

刑法230条の2は、「230条1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定しています。

つまり、次の場合には、名誉毀損罪が成立しないことになります。

・公共の利害に関する事実

・公益を図る目的

・真実であることの証明がある

ネットの投稿では特に問題となることが多いのですが、その投稿が誰に向けてされているのかが客観的にわかるものでなければなりません。これを同定可能性といいます。民事で行う発信者情報開示請求では特に厳しく同定可能性があるか審査されますし、刑事告訴でも同定可能性が認められなければ受理されません。

時効に注意

名誉毀損罪は親告罪ですので、告訴できる期間が定められています。つまり、親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときはすることができませんので(刑事訴訟法235条本文)、注意が必要です。

証拠が必要

名誉毀損罪で刑事告訴する際は、告訴状の他に、証拠が必要です。ネット上の名誉毀損であれば、そのスクリーンショットが主たる例です。

スムーズな受理を期待してはならない

刑事告訴全般に言えることですが、告訴状を作成し、証拠も揃え、これらを警察署に提出すれば即日受理されるわけではありません。

特にネットの誹謗中傷は日々行われておりますし、捜査機関がそのすべてに対応できるわけではありません。そのため、告訴受理までは長丁場になることもあるということを告訴人において覚悟しておく必要があります。

以上、名誉毀損罪の構成要件、告訴する際の注意点について解説しました。

告訴状作成は、専門的な知識が必要で、難しそうと感じたら、当事務所までご相談ください。名誉毀損罪の告訴状の作成に関してサポート致します。