その「かわいい」、法律で守られてる?動物愛護管理法のAtoZ

動物愛護管理法とは、正式には、「動物の愛護及び管理に関する法律」と言います。

ペットを飼う人、動物病院、ペットを扱うことを業とする者など動物を扱う上で、大切な決まり事などを規定する法律です。

この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的としています(法1条)。

そして、人と同様、動物も命あるものです。そのため、動物であっても殺したり、傷つけたり、苦しめたりしてはならないことも基本原則として規定しています(法2条)。

つまり、第2条では、動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみならず、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならないと規定されています。

動物愛護管理法の目的、基本原則からすれば、全ての人が「動物は命あるもの」であることを十分に理解し、虐待せず、人と動物が共に生きていける社会の実現を目指す、そのためにも適正に管理するよう定めたのが動物愛護管理法です。

動物愛護管理法が規定する内容は、主体が行政であるものを除くと、主に次の通りです。今回は概要として、動物愛護管理法がどのようなことを規定しているのかを中心にご紹介し、各規定や項目に関しては別の機会で詳しくご紹介したいと思います。

・動物の飼い主等の責任

・動物取扱業者に関する規制

・周辺の生活環境の安全

・危険な動物の飼養規制

・犬及び猫の登録

・罰則

命ある動物を飼う以上、飼い主である所有者又は占有者には、責務が定められています。

ここで所有者占有者という似て非なる言葉が出てきましたが、所有者はイメージしやすいと思います。法律の世界では、所有者と占有者を明確に区別する必要があるのです。

少し動物愛護管理法から離れますが、民法では、占有は占有権という権利の一つとして認められており、何かを事実上支配していることを指します。例えば、あなたが落とし物を拾った際、落とし物を持っているのはあなたですが、その落とし物は他の人の物であるはずです。そして、その落とし物を交番に届けるか、落とし主のために元あった場所に戻しておくかはあなた次第なのです。

つまり、その落とし物について誰が所有者であるかは関係なく、拾ったあなたが自分の利益のためにする意思をもって、落とし物を事実上支配している状態にある事実自体が占有ということになるのです。そして、占有物によって被害が発生した場合は、占有者であるあなたが法的責任を負う規定になっています。もちろんその落とし物の所有者であれば、占有よりも法的に強いので、所有者は所有物を自由に扱うことができます。しかし、占有者は、時効で得られる場合を除き、所有者にはなり得ないのです。

一般的に、ペットを飼っている場合は、飼い主の法的地位としては、所有者であり、占有者でもあります。しかし、例えば、ペットショップで犬を購入し、契約書に名義変更に関する規定がなかったとしたら、ペットショップ側が名義上の所有者となりますが、当該犬と生活をしておらずペットショップが事実上支配できる状態にない以上、常に占有者となるわけではありません。

この意味で、ペットに関してトラブルが起きたとき、民法は、責任の所在を占有者として限定し、動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うとしているのです(民法718条本文)。ペットトラブルの際に、所有と占有はとても重要な事実なのです。

さて、話は戻りますが、動物愛護管理法では、動物の所有者と占有者を明確に分けて、その両方に対して、動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するよう努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません(法7条1項前段)。

動物の所有者も、占有者も、命あるものを扱う責任があることを自覚して、動物の健康保持や他人に危害や迷惑を及ぼさないよう安全に努める責務があるのです。

動物愛護管理法では、こうした一般的な責務のみならず、所有者又は占有者に対して感染病予防や逸走の防止に必要な注意や措置を講ずる規定だけでなく(法7条2項及び3項)、所有者に対して終生飼養に努めることやみだりに繁殖させないことなども規定しています(法7条4項及び5項)。

詳細は別の機会にしますが、動物を販売し、保管し、貸し出し、訓練し、展示し、斡旋し、その他譲受飼養を営利目的で業としてする第一種動物取扱業者は、所定の要件や基準を満たした上で、都道府県知事による登録を受けなければなりません(法10条及び11条)。登録拒否事由がある場合(法12条)を除き、都道府県知事による登録がなされた後は、動物取扱責任者の選任及び研修会の受講が義務付けられ(法22条など)、5年毎に更新を受けなければなりません(法13条)。この他にも、廃業する場合の届出(法16条)、登録の抹消(法17条)、環境省令で定める基準の遵守義務(法21条)、感染症の予防措置(法21条の2)なども規定されており、これらに違反した場合は、登録が取り消されるだけでなく(法19条)、100万円以下の罰金に処せられることもあります(法46条など)。

また動物を譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を営利目的でなく業として行う第二種動物取扱業者は都道府県知事や政令指定都市長に届け出なければなりません(法24条の2の2以降)。

動物の飼い主等の責任でも見ましたように、所有者又は占有者は、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。

そのため、もし動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態と認められた場合は、都道府県知事から、必要な指導又は助言(法25条1項)、若しくは除去のための必要な措置を講ずるよう勧告(法25条2項)を受けることもあり、これに従わなかった場合には、期限内に勧告に係る措置をとるべきことを命じられます(法25条3項)。

また周辺の生活環境が損なわれている場合に限らず、飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が虐待を受けるおそれがあるとされた場合にも勧告を受ける可能性があります(法25条4項)。

この他にも、立入検査を受けることもありますので(法25条5項)、周辺の生活環境の安全保持に努めなければなりません。

トラ、熊、ワニなどの人に危害を加えるおそれのある危険な動物(交雑種も含む特定動物)は、原則として、飼養又は保管をしてはなりません(法25条の2本文)。

あくまで原則なので、例外として、都道府県知事の許可を得た場合、獣医師が診療施設で診療目的のために飼養又は保管する場合は、特定動物の飼養又は保管が認められます(法25条の2ただし書)。動物園の動物は都道府県知事の許可を得ているため、飼養できるのです。

そして、許可に当たっては、施設の構造や規模、飼養又は保管の方法などの基準があり、また人的欠格事由についても定められています(法27条)。

令和4年6月1日動物愛護管理法が改正・施行され、販売される犬猫へのマイクロチップの装着と登録が義務付けられました。マイクロチップによって、迷子犬猫を保護したときや災害、盗難、事故などによって飼い主と離ればなれになった際に、専用のリーダーで読み取ることで飼い主に下へ返すことができるようになります。

ペットショップ以外から購入した、又は義務化前から飼養している犬猫については、可能な限りの装着が推奨されています。この他、登録済みの犬猫を譲渡した場合や飼い主の住所が変更となった場合にも変更登録の届出をする必要があります。

動物愛護管理法は、動物の虐待及び遺棄の防止を目的としていることから、虐待をした者に対し罰則が科されます。具体的には、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」に処せられます(法44条1項)。この法定刑は、動物愛護管理法の中で最も重い刑罰となっています。また愛護動物を虐待をした者又は遺棄した者には、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます(法44条2項及び3項)なお、「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの他、人が占有している動物でほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものを言います(法44条4項)。

この他にも、例えば、許可なく特定動物を飼養又は保管した場合は、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(法45条1号)、登録を受けずに第一種動物取扱業を営んだ場合は、100万円以下の罰金(法46条1号)などが規定されています(法44条以降)。

動物愛護管理法の概要として、同法に規定されている主な内容についてご紹介しました。

飼い主の責任や動物を取り扱うことを業とする場合の手続などが規定されている内容となっており、ペットを扱う上で非常に重要な規定もあります。

動物愛護管理法に基づく動物取扱業の登録申請、咬傷被害に遭った際の被害届や刑事告訴の作成など、行政書士が行える業務はペットに関しては多岐に及びます。ペット法務でお困りの際は、お気軽にご相談ください。